「報酬」を含むコラム・事例
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役員報酬×年金 (4)
(前コラムよりの続き) ただ、この65歳以降のルールは、今から5年後のお話であり、上の48万円という基準額もさることながら、厚生年金保険法の規定そのものが改正されている可能性も考えられることから、現段階での想定に現実性があるかどうか疑問ですが、一応年金の支給ステージごと時系列で追ってみました。 ご参考までに・・・ (もちろん現在65歳以上の事業者の方にはリアルタイムで適用される...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (3)
(前コラムより続き) ** stage-2/退職1年後 ** この計算は毎月の年金額ごとに毎月計算が行われるため、現役時代の「賞与」の影響が完全になくなる1年後は X + 8 ≦ 28 (万円) ∴ X ≦ 20 (万円) と、役員報酬額の設定に余裕が出てきます。 *** sta...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (2)
(前コラムより続き) 【前提】 ● 対象世代 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ ● モデル年金額 (月額) ・ 退職直後 8万円 (Q&A例を適用) ・ 64歳以降 23万円 ・ 65歳以降 23万円 +α ● 退職直前(1年間)の賞与額 120万円 (現役時代直近 [例] 夏・冬各60万円...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (1)
【関連Q&A 】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1863 今年2007年から始まる「団塊世代」のリタイアに伴い、第二の人生設計に自分の会社の立上げをお考えの方もいらっしゃると思います。 勤務先の継続雇用制度の適用を受け、正社員から短時間勤務社員や嘱託などに身分変更され、余暇をご自身の「ビジネス」に充てようとお考えの方もいら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
投資信託の選び方(4)−目論見書を読みこなす
さあ、いよいよ選択をする時が来ました。 投資信託は注文する前に「目論見書」を取り寄せ、十分中身を理解した上で、注文をしなければいけないことになっています。 しかし目論見書を読めと言われても、100ページ近くある冊子を手にしてもどこから、どのようにして読んだら良いのか分かり難いことも事実です。 目論見書の見方としては、 ? その特色は何か? ? 主な投資対象は何か? ? 管...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
取締役の報酬 (4)
【テーマ】 任期途中の役員報酬減額 〜法人税法からのアプローチ〜 【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1765 最後に法人税法上の視点から補足しておきましょう。 通常役員報酬の変更がある場合は(定時)株主総会決議を経ることになります。 こうしたサイクルで報酬額を変更する場合はいいので...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
投資信託の選び方(3)−コスト
投資信託を購入する時にはコストを計算しなければなりません。 投資信託はプロ集団が係って収益を上げようと運用していますので、一般の株式や国債と違い、経費が掛かっているために、コストが高めです。 低金利の時代に少しでも、コストを下げるため、良く研究しましょう。 同じ商品であっても、販売会社によって異なることがあります。 投資信託のコストには大きく5つあります。 1. 販売手数...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
取締役の報酬 (3)
昨今、内部統制やコンプライアンスという言葉の通り、リスクマネジメントの必要性は高まっている中、これらは決して大会社だけの問題ではなく、中小企業においても主体的なリスク把握とその態勢整備が求められる事業環境を認識する必要あります。 これから開業をお考えの方には耳の痛い話かもしれませんが、事業計画上このような リスクマネジメントに必要な目に見えないコスト についても考慮しておく必要があるでし...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (2)
(前コラムよりの続き) 等越えるべきハードルは非常に高いです。 実際この就業規則変更という手段で給与だけでなくその他の労働条件の変更が可能となりますが、こと「給与」については、労働法が基本的に従業員保護を目的としており、給与減額が従業員の生活に直結する重要な契約内容(約束事)であることから、よりシビアなプロセスを会社側に要求しています。 要は かんたんには減額できない...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (1)
【テーマ】 任期途中の役員報酬減額 〜「労働法」からのアプローチ〜 【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1765 このQ&Aでは 役員としての「報酬」 を、その任期中の同意なく減額できるかについて、''会社法'' と ''最高裁判例'' の立場からお話しましたが、ここでは兼務役員が ''従業員とし...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (5)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 年俸制が適しているのはどのような従業員? 前回までのコラムでは、企業サイドの割増賃金負担というコスト的な観点から、一般従業員に賞与込みの年俸制を採用する積極的な効果が見出せない根拠について見てきしました。 では、いったいどのような従...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (4)
(前コラムの続き) 上例のように社会保険料負担については、適用される標準報酬月額と実際の給与の額との違い(35万円/36万円)から負担額に若干の相違は出るものの、「給与」「賞与」問わず徴収されてしまう(総報酬制)ため、理論的には年俸制/非年俸制の別を問わず負担額の差は発生しません。(ただし賞与相当額が一定額を超える「高額」な場合はこの考え方がストレートにはあてはまりません) 一...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (3)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 そもそも従業員の給与に年俸制を採用するメリットはあるの? 例えば、年間の給与額を 600万円 とし、月の平均所定労働日数を ''20日''、月の残業時間が ''30時間'' の(管理職等労働時間規制の適用が除外されるもの以外の)一般従業員の給...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
冬のボーナス大作戦!セット商品はお得?
先日千葉興業銀行が主催する資産運用講演会に行ってきました。お目当ては「みのもんた」さん^^ちょっとミーハーですが、一度生で見てみたかったので・・・ みのさんのお話は、ほぼ100%資産運用とは関係ないお話で私も含めおばさま方の笑いを誘っていましたが、そこで銀行担当者の方が紹介したキャンペーン商品「資産セットプラン」が気になったのでご紹介します。 このプランは、定期預金と投資信託ま...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
任意継続被保険者 (5)
(前号からの続き) [関連Q&A] https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 さらに、家族がいる場合の「扶養」の扱いについてみてみましょう。 「国保」には(一部例外はありますが)「健保」のように「扶養家族」という考え方は存在しません。 例えば在職中パート(例えば年収100万円程度)として働く妻を会...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
任意継続被保険者 (4)
(前号からの続き) [関連Q&A] https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 そして退職時の標準報酬月額がこの額を上回っている場合、この額まで自動的に引き下げられるわけです。 つまり、退職時のお給料(厳密には「標準報酬月額」)28万円でも100万円でも退職後「任継」被保険者として支払う保険料は同じということになる...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
任意継続被保険者 (3)
(前号からの続き) 【関連Q&A】 https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 次のような方は「任継」利用の検討の余地があるのでご参考ください。 (例)在職中比較的「高額」なお給料をもらっていた場合 会社をいったん退職すると社会保険に関しては [ 在職中 ] 「健康保険」(以下...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
任意継続被保険者 (3)
(前号からの続き) 【関連Q&A】 https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 次のような方は「任継」利用の検討の余地があるのでご参考ください。 (例)在職中比較的「高額」なお給料をもらっていた場合 会社をいったん退職すると社会保険に関しては [ 在職中 ] 「健康保険」(以下...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
健康保険法改正<現金給付額>
出産、死亡やケガの際に現金で支給される出産育児一時金などの額が変わります。 ○出産育児一時金の支給額<2006年10月から> 子供を出生したときに受け取れる出産育児一時金の額が、現在の一律30万円から35万円に引き上げられます。 ○埋葬料の支給額<2006年10月から> 被保険者または被扶養者の死亡した場合に一時金で支払われる埋葬料の金額が、以下のとおり一律5...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険法改正<医療費の自己負担割合>
急速な少子高齢化に伴う医療費の増大などを背景に、医療保険制度の抜本的な改革を行うため、今年、健康保険法等が大幅に改正されることになりました。 改正法は2006年10月から段階的に施行されます。 これから何回かのシリーズでそのポイントを解説したいと思います。 医療費の自己負担割合が変わります 病院等の窓口で支払う医療費の自己負担の割合が下記のとおり変更されます。 ...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その2
いつも疑問に思うのですが、公的年金制度とは世代間扶養といって、現役世代がリタイア世代の暮らしをサポートしようという考えに基づいて成り立っています。 なのに、第一号被保険者の負担する国民年金保険料は収入の額に関わらず定額、第二号被保険者が負担する国民年金保険料と厚生年金保険料は定率なのです。 配偶者の取り扱いになると、もっと疑問が沸いて来ます。 第一号被保険者の負担する...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その1
会社員の場合、毎月のお給料から「厚生年金保険料」が天引きされています。このシリーズのコラムわたしも国民年金?でご紹介させていただいているように、会社員はいわゆる1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金保険料をダブルで納めていることになります。 会社員の場合は、沢山稼いだ人は保険料を沢山納めることになっているので、定率で保険料が決められます。 会社員の負担する厚生年金保険料の...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
ボーナスキャンペーンをチェック その5
リスク商品もキャンペーンやってます。 日興コーディアル証券のネットで投信!投資信託100万円以上ご購入の方には、ギフト券1000円分プレゼント。 投資信託は昨年秋より郵便局での取り扱いが始まって以来、とっても身近な商品になってきたように思います。 何しろあの郵便局で、 買ったとたんに申込手数料、持っている間にも日々信託報酬手数料、売るときにだって場合によって...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
part-2 「お勧め物件」とは?
営業マンが勧める「お勧め物件」とは? 例えば、中古マンションを買おうとするとき、不動産業者から紹介される物件は、二種類あります。 一つは、そのマンションの売り主から直接、売却を依頼されている物件(A)、もう一つは、別の不動産業者からそのマンションが売りに出されていると情報を得た物件(B)です。 不動産業者は、売買が成立したときに手数料報酬として買主様、売主様の両方から別々に「...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
不動産の価格を決めるもの
不動産収益物件は 収益還元法という評価方法で価格が決まります。 収入100万円で利回り10%なら、 100万円÷10%=1000万円で物件価格は1000万円となり、 同じ収入100万円でも利回り5%なら、 100万円÷5%=2000万円で物件価格は2000万円となります。 利回りと物件価格の関係は、 「利回りが上がれば物件価格は下がる」 「利回りが下がれ...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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