- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
なのに、第一号被保険者の負担する国民年金保険料は収入の額に関わらず定額、第二号被保険者が負担する国民年金保険料と厚生年金保険料は定率なのです。
配偶者の取り扱いになると、もっと疑問が沸いて来ます。
第一号被保険者の負担する、毎月の国民年金保険料13680円は一人分です。第一号被保険者の専業主婦の奥さんも第一号被保険者ですから、毎月13680円の保険料を納めることになります。
二人で27,360円の負担です。
会社員の場合、会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その1でご紹介したとおり、標準報酬月額30万円の人の保険料負担が21432円。繰り返しになりますが、これは夫の国民年金保険料と厚生年金保険料さらに妻の国民年金保険料、3つの保険料を合わせた額でした。
単純な損得や不公平を言うつもりはありませんが、公的年金制度が職業によって、保険料を負担する仕組みが異なること自体、どう考えてもおかしい。いくら歴史的背景が違うからといっても、ハイそうですね、とすんなり納得できない!
不可解なことの多い年金制度ですが、摩訶不思議な現象、実はまだまだあるんです・・・