健康保険法改正<現金給付額> - 保険選び - 専門家プロファイル

山本 俊成
株式会社ファイナンシャル・マネジメント 
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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健康保険法改正<現金給付額>

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出産、死亡やケガの際に現金で支給される出産育児一時金などの額が変わります。

○出産育児一時金の支給額<2006年10月から>
子供を出生したときに受け取れる出産育児一時金の額が、現在の一律30万円から35万円に引き上げられます。


○埋葬料の支給額<2006年10月から>
被保険者または被扶養者の死亡した場合に一時金で支払われる埋葬料の金額が、以下のとおり一律5万円に変更されます。

・本人が死亡した場合 (改正前)標準報酬月額(概ね月例給与額)の1ヶ月分 → (改正後)5万円
・家族が死亡した場合 (改正前)10万円 → (改正後)5万円


○出産手当金・傷病手当金の支給額等<2007年4月から>
出産や病気で休業しなければならず、その間賃金を受けられないときに受け取ることができる出産手当金・傷病手当金の支給額が、標準報酬日額(注)の6割から日額の2/3に引き上げられます。

【例】標準報酬月額が36万円の人の場合
改正前の支給額  標準報酬日額12,000円×0.6=7,200円(1日)
改正後の支給額  標準報酬日額12,000円×2/3=8,000円(1日)


なお、退職後6ヶ月以内に出産した場合に「出産手当金」が支給されますが、これについては2007年4月で廃止されます。また、退職後に保険料を支払って健康保険に継続して加入する「任意継続被保険者」について支給されていた出産手当金、傷病手当金についても、2007年4月で、支給対象から外れます。

(注)標準報酬日額:標準報酬月額を30で割って日額に換算した額。標準報酬月額とは、月例給与をいくつかの等級にわけた表にあてはめ算定した額で、現在、健康保険では98,000円(1等級)から980,000円(39等級)にわかれています。標準報酬月額は保険料の計算や健康保険の保険給付額の計算基礎となります。