年俸制 (1) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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年俸制 (1)

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Q&A番外編 報酬・年俸制
2006.11.13付きっちょんさんよりいただいたQ&Aの回答に関する補足説明です

[関連Q&A]
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315

それでは、なぜ年収額が同じであるにもかかわらず社会保険料の額に差が出るのでしょう?

それは保険料の対象となる

 (1)健康保険    [以下「健保」]
 (2)厚生年金保険 [以下「厚生」]

それぞれの保険料計算プロセスの問題にあります。(ここでは「介護保険」、「児童手当拠出金」は考慮しません)

基本的に社会保険料の計算はまず従業員のお給料の総額を下表「標準報酬等級表」にあてはめます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf

そしてそこでそれぞれ行き着いた『標準報酬月額』にそれぞれの保険料率を掛けて保険料の額が決まるといういたってシンプルな方法で算出されます。

しかしここで注意したいのは、表を見ていただいておわかりの通り、「健保」と「厚生」ではその『上限額』が違っているという点です。 

 (1) 980,000円
 (2) 620,000円

つまり、保険料の額のベースとなるお給料の額が例えばQ&Aのケース月750,000円の場合これに対応する『標準報酬月額』はそれぞれ

 (1) 750,000円
 (2) 620,000円 

となり、(1)「健保」はきっちりお給料対応額の保険料計算となりますが、(2)「厚生」については上の「上限額」を超えてしまうため「75万円」が上限額である「62万円」に引き下げられる、つまり「厚生」の場合、表の通り月の「給与」が60.5万円を超えれば75万円であろうが100万円であろうが、かかる保険料は「同じ」なのです。

(次コラムに続く)


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