会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その1 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その1

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会社員の場合、毎月のお給料から「厚生年金保険料」が天引きされています。このシリーズのコラムわたしも国民年金?でご紹介させていただいているように、会社員はいわゆる1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金保険料をダブルで納めていることになります。

会社員の場合は、沢山稼いだ人は保険料を沢山納めることになっているので、定率で保険料が決められます。


会社員の負担する厚生年金保険料の料率は、今年の8月まで14.288%です。毎年0.354%ずつアップし最終18.3%で落ち着く予定です。

仮に標準報酬月額(簡単にいうと給与の平均値です)が30万円の人であれば、30万円x14.288%=42,864円毎月年金保険料として天引きされています。

毎月4万円以上も!マジかよッ

そんな声も聞こえてきそうですが、実は会社員の場合は「労使折半」といって会社がその保険料の半分を負担することになっているので、実際の負担額は21,432円となります。(正確には等級制なので多少異なります)

この負担額は、妻子ある身であってもシングルであっても変わりません。

もし奥さんが専業主婦で、第三号被保険者であれば、奥さん自身は国民年金保険料を支払う必要がありませんから、ご主人の月2万円強の年金保険料は、夫の国民年金保険料+夫の厚生年金保険料+妻の国民年金保険料となります。

シングルの方が支払う月2万円強の年金保険料は、''自分の国民年金保険料+自分の厚生年金保険料’’となります。

賞与の時も同じ率で保険料が計算されます。