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対象:住宅賃貸

宅建士による重要説明の後、キャンセルできるか

住宅・不動産 住宅賃貸 2022/01/24 22:22

今日マンションの賃貸の重要説明(担当の方と宅建士がいました)を受けました。
この不動産屋は、もともと知り合いが働いていたため、紹介料で安くなるだろうという安易な考えで家探しをお願いしました。
無事マンションが決まり、入居申込書兼保証委託申込書を書き、不動産屋に送りました。
やりとりは全てLINEでした。
その後初期費用を送ってほしいと言っても送ってくれず、、、。
もともと今日店舗に伺い契約書類を書く予定でした。
しかしコロナ禍のためオンラインでお願いしたいと数日前に伝えていました。
そしたら今朝いきなり今日の18時からオンラインで説明していいかと連絡がきました。
私は予定もなかったため了承しました。
17時30分頃、初期費用はいつ分かるのかと聞くと、遅れてすみませんと送ってきました。費用は想定より高く、どうにか下がらないかとLINEしても返信こず、そのまま重要説明。
そのあと費用が下がるか聞いたら、下がらないと言われ、紹介料もQUOカード程度でした。
契約書は今日郵送すると言われました。
契約するマンションはこのまま契約したいですが、一番大切なお金を契約直前に提示してくる不動産屋は嫌だなと、、、。
他にも連絡が遅いなと感じる瞬間が多々あり、正直信頼できるとは言えません。

契約予定のマンションは今のままで、他の不動産屋に行って契約することはできますか?
また今の状態でキャンセルはできますか?
もしそうだとして、今の不動産屋にキャンセル料は取られますか?

補足

2022/01/25 11:48

今日不動産屋にキャンセルできるか問い合わせた所、同じ家を借りるとしても違約金が発生するって言われました。

まだ契約書に名前も書いてないし、印鑑も押していません。

管理会社は不動産屋とは別会社です。私から管理会社に説明してもいいか聞くと、混乱するため、こちらから連絡しますと。
そのあと違約金が7万かかると言われました。
この違約金は何の違約金なんでしょうか。

いもけんぴさん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )

回答:4件

佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

- good

断りましょう!!

2022/01/25 03:30 詳細リンク

いもけんぴ様
初めましてタカラシンコー(株)の佛坂と申します。
久しぶりの回答なので伝わりにくい部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
ご相談内容につきまして確認なのですが、初期費用はお支払いになっていないのでしょうか?
初期費用を払っていないのであればキャンセルは可能だと思います。
気になるのは、通常、重要事項説明書と不動産賃貸借契約書はセットで行うことが多いかと思います。
今一度、お手元に渡された書類(オンラインでも書類の郵送は必要です。)を確認して下さい。
お手元に重要事項説明書と不動産賃貸借契約書が無ければ充分に解約の余地があると考えます。
その業者の進め方に問題が多いと思いますので今後も良いことは無いと思われます。
但し、この業界においては同じ物件を他の業者で契約する行為は抜き行為として嫌われます。
物件の管理会社が判断しますので一旦キャンセルして改めて他社から申込みをするしかありませんが
その物件を諦めるつもりで進めて下さい。
コロナの影響で各不動産会社も対応に追われているとはいえ少しいい加減に感じます。
入居費用については、消費者の方にとっては大事なポイントですのでお気をつけ下さい。

コロナ
賃貸借契約
重要事項説明書
不動産会社
消費者

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
(東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
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重要説明後の契約可否

2022/01/25 09:55 詳細リンク

重要事項説明はそもそも、契約するにあたって条件等を提示しリスクやルールを説明する場になります。

重要事項説明を受けたからと言って契約書に記名押印していない限り契約は成立していないと考えるのが普通です。

その為、キャンセルフィーも払う必要はありません。

そのまま、他の不動産会社に行って契約を依頼する事も「可能な場合もあります」。

というのはその仲介会社がその物件の元付(オーナーから管理を受けている業者)である場合には上記の様に変更するのが難しいからです。

取り急ぎのアドバイスです。オンラインであれ、対面であれ契約をしているかしていないか、その会社が元付であるか否か確認してください。

重要事項説明
仲介会社
契約書
不動産会社

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

キャンセルについて

2022/01/25 10:26 詳細リンク

いもけんぴさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『契約予定のマンションは今のままで、他の不動産屋にいって契約することはできますか?』
につきまして、いもけんぴさんが購入を検討しているマンションにつきまして、不動産屋が売り主との間でどのような媒介(仲介)契約を結んでいるのかによって、対応が分かれます。
一般媒介でしたら、他の不動産屋さんでも取り扱っていますので、不動産屋の変更は可能となります。
ただし、多くの場合は専任媒介か専属専任媒介となりますので、今依頼している不動産屋のみで、他の不動産屋では取り扱ってはいないと思われます。

一般媒介か専任媒介かどうかにつきましては、検討しているマンションの広告や重要事項説明書に記載されていますので、ご確認下さい。

『また、今の状態でキャンセルはできますか?』
につきまして、
いもけんぴさんが書いているとおり、今のところ重要事項説明までで、契約書に署名・押印を行っていない、また、手付金の支払いは行っていないということでしたら、キャンセルは可能だと考えます。
尚、既に契約書に署名・押印のうえ、手付金などを支払っている場合には、手付金を放棄しないとキャンセルはできません。

『今の不動産屋にキャンセル料は取られますか?』
につきまして、
重要事項説明までで、まだ契約書類に署名・押印を行っていなければ、キャンセル料はかからないと考えます。
ポイントは契約書に署名・押印しているかどうかと、手付金の支払いを行ったかどうかと言う点です。

ただし、キャンセルを行った場合にに不動産屋によっては今までにかかった諸費用を請求してくることもありますので、その点には注意が必要です。

対応の良くない不動産屋では特に良くあることです。

今回は残念な結果になってしまいましたが、出来るだけ信頼できる不動産屋に間に入ってもらえると不動産購入は上手くいきます。

以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

キャンセル料
重要事項説明書
不動産屋
ファイナンシャルプランナー
不動産購入

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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重要説明の後のキャンセルについて

2022/02/11 13:51 詳細リンク

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
いもけんぴ様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
ご質問いただきました件ですが、申込みのキャンセルや不動産会社を変えての
再申込に関しては、他の回答者様のアドバイスを参考にしていただき、
私からは、補足質問について一点ご参考になればということで回答を投稿させて
頂きます。

違約金7万円を請求されたとのお話になっておりますが、
入居申込や重要事項説明を受けた段階では、その賃貸借契約には
法的拘束力もペナルティも発生しないものです。
法的拘束力をもたせる為の契約ですから、契約前であれば借主貸主
双方に拘束やペナルティを生じさせる段階にはありません。


但し、一つ危惧されることに、いもけんぴ様はその不動産業者と
「媒介契約」は締結されてはいないでしょうか。

物件を探す為に、不動産会社(宅建業者)と締結する契約です。
宅建業者はこの媒介契約に基づき、賃貸契約成立時には手数料を
頂きます。

当然、賃貸借契約が成立していないので手数料に支払い義務は生じませんが、
媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後3か月以内に、
その業者を排除して目的物件の貸主と賃貸借契約を締結したときは、
その業者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた
相当額の報酬を請求できるという内容も記載があると思いますので、
こういった条項を根拠に金銭の請求をするという主張である可能性が
あります。

また、媒介契約には反社会的勢力ではないことを確約する条項に加え、
反社会的勢力に名義を利用させないことの確約、脅迫的な言動または
暴力を用いる行為をしないこと、偽計または威力を用いて相手方の
業務を妨害したり信用を毀損する行為はしないことも定められていると
思います。
確約に反した場合、約定報酬額に相当する金額を違約金として請求する
ことができともしているはずです。
依頼者であるいもけんぴ様と、仕事が雑であった不動産会社との関係は
良いものであったとは思えませんので、やり取りの最中に若干感情的な
やり取りがあった場合、それを「脅迫的な言動」「威力を用いて業務を妨害」
「信用を毀損する行為」を行ったと主張する可能性もあるかもしれません。

媒介契約を結んでいてもいなくても、賃貸契約前にどういった名目で、
何を根拠または証拠に、金銭を請求するのか確認する必要があります。
出来れば書面や音声など残るものが良いかと思います。


なお、媒介契約には「他の物件の賃貸借契約の締結その他の事由により、
この契約を継続する必要がなくなったときは、直ちに、その旨を業者に
通知しなければなりません」とし、また「業者がいもけんぴ様のために
賃貸借媒介業務に要する費用を支出したときは、その費用の償還を
請求することができる」ともしているはずです。

知り合いが働いているにも関わらず、業務の雑さや違約の請求などは
良心的な業者という印象はありませんから、媒介を締結済みであれば
逐一報告を忘れない等、そういった行動にも媒介違反を突かれる隙が
ないよう注意することや、感情的にならず大人な対応が必要になるかと
思います。


納得のいかない仕事振りや誠意を感じない営業方針に、
大きな不安をお察しますが、いもけんぴ様の精神的な
ストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

重要事項説明
違約金
賃貸借契約
賃貸契約
不動産

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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