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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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重要説明の後のキャンセルについて

2022/02/11 13:51

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
いもけんぴ様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
ご質問いただきました件ですが、申込みのキャンセルや不動産会社を変えての
再申込に関しては、他の回答者様のアドバイスを参考にしていただき、
私からは、補足質問について一点ご参考になればということで回答を投稿させて
頂きます。

違約金7万円を請求されたとのお話になっておりますが、
入居申込や重要事項説明を受けた段階では、その賃貸借契約には
法的拘束力もペナルティも発生しないものです。
法的拘束力をもたせる為の契約ですから、契約前であれば借主貸主
双方に拘束やペナルティを生じさせる段階にはありません。


但し、一つ危惧されることに、いもけんぴ様はその不動産業者と
「媒介契約」は締結されてはいないでしょうか。

物件を探す為に、不動産会社(宅建業者)と締結する契約です。
宅建業者はこの媒介契約に基づき、賃貸契約成立時には手数料を
頂きます。

当然、賃貸借契約が成立していないので手数料に支払い義務は生じませんが、
媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後3か月以内に、
その業者を排除して目的物件の貸主と賃貸借契約を締結したときは、
その業者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた
相当額の報酬を請求できるという内容も記載があると思いますので、
こういった条項を根拠に金銭の請求をするという主張である可能性が
あります。

また、媒介契約には反社会的勢力ではないことを確約する条項に加え、
反社会的勢力に名義を利用させないことの確約、脅迫的な言動または
暴力を用いる行為をしないこと、偽計または威力を用いて相手方の
業務を妨害したり信用を毀損する行為はしないことも定められていると
思います。
確約に反した場合、約定報酬額に相当する金額を違約金として請求する
ことができともしているはずです。
依頼者であるいもけんぴ様と、仕事が雑であった不動産会社との関係は
良いものであったとは思えませんので、やり取りの最中に若干感情的な
やり取りがあった場合、それを「脅迫的な言動」「威力を用いて業務を妨害」
「信用を毀損する行為」を行ったと主張する可能性もあるかもしれません。

媒介契約を結んでいてもいなくても、賃貸契約前にどういった名目で、
何を根拠または証拠に、金銭を請求するのか確認する必要があります。
出来れば書面や音声など残るものが良いかと思います。


なお、媒介契約には「他の物件の賃貸借契約の締結その他の事由により、
この契約を継続する必要がなくなったときは、直ちに、その旨を業者に
通知しなければなりません」とし、また「業者がいもけんぴ様のために
賃貸借媒介業務に要する費用を支出したときは、その費用の償還を
請求することができる」ともしているはずです。

知り合いが働いているにも関わらず、業務の雑さや違約の請求などは
良心的な業者という印象はありませんから、媒介を締結済みであれば
逐一報告を忘れない等、そういった行動にも媒介違反を突かれる隙が
ないよう注意することや、感情的にならず大人な対応が必要になるかと
思います。


納得のいかない仕事振りや誠意を感じない営業方針に、
大きな不安をお察しますが、いもけんぴ様の精神的な
ストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

宅建士による重要説明の後、キャンセルできるか

住宅・不動産 住宅賃貸 2022/01/24 22:22

今日マンションの賃貸の重要説明(担当の方と宅建士がいました)を受けました。
この不動産屋は、もともと知り合いが働いていたため、紹介料で安くなるだろうという安易な考えで家探し… [続きを読む]

いもけんぴさん (東京都/20歳/女性)

このQ&Aの回答

断りましょう!! 佛坂 好信(不動産コンサルタント) 2022/01/25 03:30
重要説明後の契約可否 向井 啓和(不動産業) 2022/01/25 09:55
キャンセルについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2022/01/25 10:26

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