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対象:住宅賃貸

佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

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断りましょう!!

2022/01/25 03:30

いもけんぴ様
初めましてタカラシンコー(株)の佛坂と申します。
久しぶりの回答なので伝わりにくい部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
ご相談内容につきまして確認なのですが、初期費用はお支払いになっていないのでしょうか?
初期費用を払っていないのであればキャンセルは可能だと思います。
気になるのは、通常、重要事項説明書と不動産賃貸借契約書はセットで行うことが多いかと思います。
今一度、お手元に渡された書類(オンラインでも書類の郵送は必要です。)を確認して下さい。
お手元に重要事項説明書と不動産賃貸借契約書が無ければ充分に解約の余地があると考えます。
その業者の進め方に問題が多いと思いますので今後も良いことは無いと思われます。
但し、この業界においては同じ物件を他の業者で契約する行為は抜き行為として嫌われます。
物件の管理会社が判断しますので一旦キャンセルして改めて他社から申込みをするしかありませんが
その物件を諦めるつもりで進めて下さい。
コロナの影響で各不動産会社も対応に追われているとはいえ少しいい加減に感じます。
入居費用については、消費者の方にとっては大事なポイントですのでお気をつけ下さい。

コロナ
賃貸借契約
重要事項説明書
不動産会社
消費者

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
( 東京都 / 不動産コンサルタント )
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。

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この回答の相談

宅建士による重要説明の後、キャンセルできるか

住宅・不動産 住宅賃貸 2022/01/24 22:22

今日マンションの賃貸の重要説明(担当の方と宅建士がいました)を受けました。
この不動産屋は、もともと知り合いが働いていたため、紹介料で安くなるだろうという安易な考えで家探し… [続きを読む]

いもけんぴさん (東京都/20歳/女性)

このQ&Aの回答

重要説明後の契約可否 向井 啓和(不動産業) 2022/01/25 09:55
キャンセルについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2022/01/25 10:26
重要説明の後のキャンセルについて 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2022/02/11 13:51

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