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対象:住宅・不動産トラブル

マンション配管からの水漏れ その後  長文失礼します。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/04 18:45

先日マンション配管からの水漏れについて質問させていただき、沢山の方から貴重なご意見をいただきました。

その後管理会社から保険会社から保険がおりたので今回の修理に関しての支払いは0円です。と返事が来ました。ほっとしましたが、補償内容として、階下への水漏れで生じたカーペットと壁紙の修理費用36万円程となっていました。まるで不注意で水が漏れ、階下へ迷惑をかけたような記載に腹が立ち確認の電話をしました。理事会では配管劣化による水漏れだと言うことを必ず記載するよう約束しました。今回は配管修理代金もその中に含まれるので0円との事。

1つ納得がいかないのは、保険はおりましたが、階下のお家への被害は微々たるもので雨漏りのようになっていましたが、綺麗に乾き跡も残らず、カーペットもビニールシートやバケツで受けていたので濡れていません。そんな綺麗な状態で全部修理しているのに、実家は一部屋が全滅で床は腐り悪臭を放ち、廊下もフローリングがたわんでいます。

ですが配管が壊れたのがたまたま実家の専有部分だった為、被害者ではないので保険が利かず、修理は実費になるようです。私の住んでいるマンションで同じ様な事例があったときは、もし保険がおりないときは管理費や積立金の中から補償して貰いましたが。

火災保険でも階下への被害や上階からの被害に関しては保障があるようですが、自宅が濡れた場合の補償はないのでしょうか?

補足

2011/03/04 18:45

前回の質問の内容です。

先日実家の分譲マンション(築15年)の床が濡れ、調べてもらった所、洗濯パンの下部分(壁の中)の配管がひび割れし、そこから漏れた水が床に上がってきていました。下の階の天井にも少し漏れていました。
修理は済みましたが請求はまだです。当初から管理会社からは、住居者が払う事になっているの一点張りで、保険や管理組合での話し合いがなされるのかも不明です。
支払いは全て所有者が負担しないといけないのでしょうか?また階下の方から天井の補修を請求された場合も支払い義務はありますか?年数が経っての劣化による水漏れで、100%負担しないといけないというのも納得いきません。管理費や積立金から少しでも賄って貰えるか話し合いくらいしてくれてもいいのではないでしょうか。 また水漏れした部屋の床下はカーペットもスポンジもコンクリートもびしょ濡れで、乾いたとしてもカビや臭いが発生するに違いなく、床下前面リフォームしなければ使用できないかもという状態です。たまたま実家の壁の配管がひび割れしただけで今後同じ様な事例は出てくるはずです。管理規約にもはっきりと記載が無い以上、はいはいと支払いたくはありませんし、床下の修理費も請求したいくらいです。

しゅしゅままさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

8 good

専有部分に関する配管は、全て個人の責任において・・・

2011/03/04 19:15 詳細リンク

こんばんは。パウダーイエローの稲垣史朗です。

基本的には「専有部分」の責任は全てにおいて所有者の監理責任になります。
納得いかないとは思われますが私の父が、今から30年以上前に同じような事故がありましたが、裁判では例え「床下」であっても「専有部分」に対する管理は所有者の責任と言う裁判所の判断が下され・・・また運の悪いことに一階が「ブティク」であった為に商品に水がかかり、全ての商品代金やお店の修理代金の全額を支払いました。

納得がいかないでしょうが、マンションの「専有面積」で契約をしている部分には、全て所有者の管理のもとで、例え普段見えない床下で合っても所有者の責任であり、決して施工会社の責任ではありません。
例外としては、施工時における「不備」が明らかになった時は例外となりますが・・・

今後、マンションにおけるその様な「トラブル」は目に見えて増える一方でしょうね・・・法律の改正が無い限りこの様な状態が今後も続くことでしょうね。特に20年以上経過したマンションは要注意を払う必要があるでしょうね・・・この様な配管の劣化による取り換え時期は正直に言って、よほど水回りのリフォームをしない限り確認できない事が現状の様です。

契約
責任
トラブル
水回り
マンション

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
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小島 雅彦 専門家

小島 雅彦
保険アドバイザー

20 good

自室の水漏れ汚損については

2011/03/09 14:53 詳細リンク

しゅしゅままさま

保険アドバイザーの小島雅彦です。

保険会社の約款等で違いがあるかもしれませんが・・・
自分の部屋の濡れた損害は火災保険で「給排水設備事故による水濡れ」で対応可
能です。
ただ、原因部分の修理のために壁やコンクリートをはつった費用は対象外になり
ます。
管自体、或いは原因調査・修理の為の費用は対象外です。



また賠償責任についてですが、
賃貸に比べ分譲の場合、例え管理できない部分(壁の奥や床の下)であっても規
約上専有部分であれば、責任を問われる可能性が高いようです(ただ個賠で対応可)。


宜しくお願い致します。


http://kasaianshin.com/

保険アドバイザー
漏水事故
火災保険
火災
保険

回答専門家

小島 雅彦
小島 雅彦
(京都府 / 保険アドバイザー)
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