対象:住宅・不動産トラブル
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専門家の方に質問です。
先日実家の分譲マンション(築15年)の床が濡れ、調べてもらった所、洗濯パンの下部分(壁の中)の配管がひび割れし、そこから漏れた水が床に上がってきていました。下の階の天井にも少し漏れていました。
修理は済みましたが請求はまだです。当初から管理会社からは、住居者が払う事になっているの一点張りで、保険や管理組合での話し合いがなされるのかも不明です。
支払いは全て所有者が負担しないといけないのでしょうか?また階下の方から天井の補修を請求された場合も支払い義務はありますか?年数が経っての劣化による水漏れで、100%負担しないといけないというのも納得いきません。管理費や積立金から少しでも賄って貰えるか話し合いくらいしてくれてもいいのではないでしょうか。 また水漏れした部屋の床下はカーペットもスポンジもコンクリートもびしょ濡れで、乾いたとしてもカビや臭いが発生するに違いなく、床下前面リフォームしなければ使用できないかもという状態です。たまたま実家の壁の配管がひび割れしただけで今後同じ様な事例は出てくるはずです。管理規約にもはっきりと記載が無い以上、はいはいと支払いたくはありませんし、床下の修理費も請求したいくらいです。
しゅしゅままさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
回答:5件
マンションの配管からの水漏れについて
こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
配管の水漏れが壁の中、または床下であれば共有部分であり、共有部分の保険で対応するのが普通です。また、原因がしゅしゅままさんのところが原因ではないのですよね。それであれば、管理会社、及び管理組合に強く言うべきでしょう。
応じなければ、現状加入中のしゅしゅままさんの保険で弁護士に相談できるのであれば弁護士にご相談しましょう。または、お近くの弁護士会などにご相談ください。
回答専門家

- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
火災保険の水災対応
しゅしゅまま様は火災保険で「水災部分」の補償部分をオプションで払っておられますか?
もし火災保険を払われた際に気の効いた代理店や不動産屋であれば「水災」を追加されており、それによって経年劣化した自分の専有部分は保険でカバーされないまでも下の階への被害に関する出費は対応してもらえます。
まずはご確認ください。
恐らくマンションの損害において最も多いのがこの「水災」になりますので…
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
原因部分が共有部分か専有部分かが争点です。
はじめまして小島雅彦です。
賠償義務の所在にかかわらず、
管自体は保険対象外ですが、自室の水漏れ汚損については火災保険(旧住総グレード以上)で支払の対象と思われます。
共有部分から水漏れ・・・管理組合の施設賠
専有部分から水漏れ・・・入居者の個賠
で対応することになります。
洗濯パンの下部分(壁の中)の配管は分譲マンションだと専有部分にあたる場合もありえます。
縦管なら間違いなく共有部分なんですが・・・
火災保険では濡れ損害○、管の修理×です。
この場合でも原因部分が共有部分であれば管理組合へ求償することもありえるので、誰に管理責任のある箇所から漏れたのかが大事になります。
回答専門家

- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
小島 雅彦が提供する商品・サービス
マンションにおける水漏れ事故と法的責任について
しゅしゅままさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
マンションで水漏れ事故が発生し、階下の住戸等に被害が生じた場合に、誰が法的責任を負うのかについては原則として次のように考えらます。
基本的には、漏水箇所が共用部分の場合には管理組合、専有部分の場合には当該専有部分の所有者が責任を負うことになります(後述するように事故原因によっても左右されます)。
共用部分と専有部分の区別については、一般的には各マンションの管理規約に定められているはずですが、規約によってはその区別が明確でないケースも多々あります(なお、法律(建物の区分所有等に関する法律)上は、水漏れ箇所が共用部分か専有部分のいずれであるか判明しない場合には、共用部分の接地又は保存に原因があると推定されることになっています)。
このような水漏れ事故では、しゅしゅままさんのケースに限らず、水漏れ箇所が共用部分なのか専有部分なのかの区別が問題になることが大半です。
特に配管に関しては、縦管と枝管の配置や接続状況(例えば枝管の配置が専有部分の床下を通っているのか、階下の天井を通っているのか)は各マンションによって様々です。
したがって、まずは水漏れ箇所を具体的に特定することが必要です。
その上で、特定された水漏れ箇所について、マンションの配管の配置状況に照らして、共用部分なのか専有部分なのかの区別をすることになります。
次に、水漏れ箇所が特定できた場合には、その水漏れの原因が何であるかが問題になります。
例えば、水漏れの原因が配管の詰まりであった場合には、その詰まった原因が人為的原因(髪の毛や廃油などを流したり、清掃を全くしていなかったなど)であることが明らかである場合には、原則としてその原因を作った者が責任を負う必要があります。
しかし、経年劣化などのひび割れが原因である場合などは、原則として上記の水漏れ箇所が共用部分なのか専有部分なのかの区別により判断することになります。
しゅしゅままさんのケースでは、階下の被害状況からすると賠償額も少なくないと思われます。
管理会社の対応も今ひとつのようですので、一度このような問題に詳しい専門の弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもご参考になれば幸いです。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/
回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
水嶋 一途が提供する商品・サービス

阿部 日出男
宅地建物取引主任者
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枝菅は通常は専有部分です
初めまして。阿部と申します。
記載内容を拝見させて頂く限りだと、漏水の原因は、防水パンから排水縦菅(共用部分)に接続する枝菅(専有部分)の部分で発生している可能性が高いかと思います。これは築年数の経過したマンションで非常に発生率の高い事故の一つです。枝菅(専有部分)が原因での事故は、残念ながら区分所有者にて一切の責任を負担する必要があります。修理済みとの事なので、業者に原因箇所を再度、確認して下さい。可能性としては低いですが、仮に共用部分も含まれるのであれば、当然管理組合にも責任の負担は生じます。原因箇所等の写真撮影は業者にて行っていますか?火災保険の中で個人賠償の特約にも加入していれば、下階の損害の補償等については、保険の対象にもなります。またマンションによっては、共用部分の他に個人賠償の特約に加入してくれている管理組合もありますが、文面からはその可能性は低そうですね。但し、築15年のマンションであれば、同様の事故が過去にもある筈だし、具体的なアドバイスもなければ、現場を確認しないでの一点張りは余りにもひどいですね。
評価・お礼

しゅしゅままさん
2011/02/06 09:10ありがとうございます。水漏れしてから色々調べました。専有部分であれば仕方ないかという思いもあります。が 初め水漏れに気づいた時に、100%支払い義務があると言われ母も年金生活で家計が苦しいので、多額の費用が掛かるなら修理できないと言った所、様子を見てくださいと数日保留にされました。結果水漏れが酷くなりました。結局修理が決まって初めて故障箇所を図面で確認し、最初この辺だろうと検討をつけていた場所には排管すら通っていませんでした。 写真は携帯で撮っていたそうですし、隣人の方の立会いもありましたので、強く破損場所を追求していきたいと思います。
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