初めて130万円超えてしまいましたが・・・ - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

初めて130万円超えてしまいましたが・・・

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/02 01:27

どうしたらいいかわからず、質問させていただきます。
私はパートで扶養の範囲以内という契約で働いています。
ですが、忙しくなかなか時間どうりに帰れず、去年132万円になってしまい、主人の会社に今回は越えてしまったが、次回からは気をつけますので・・・と何とかしていただき、扶養で働いていました。が、今年も残業で130万円超えてしまいます。
私の会社にも相談しましたがどうにもできないとのことです。
扶養から外れてしまうのは、保険や税金や・・・引かれる金額がかなりあると聞きました。そのようなことになるなら、今、時給830円なので、かなりがんばって働かないとならないとならないと思うと不安でしかたありません。
今後、今の仕事をやめるまでずっと扶養から外れなければならないのでしょうか?
まず、どのようにしたらいいか教えてほしいです。
私としては、扶養の範囲以内で、働いていきたいのですが・・・

mushipanさん ( 山梨県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

年収130万円を超えてしまった場合の扶養についてですね。

2010/12/02 10:25 詳細リンク

はじめまして。

「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

あなたの質問文を目にした瞬間、
放っておけないと感じましたので、
気づいた点につきまして、書かせていただきます。

年収を130万円未満にすることを条件として、
雇用されることになった事を証明できる書面が、
必要になると考えています。

事業主は、あなたを雇用する際に、
必ず、労働条件などが書かれた書面を、
交付しなければなりません。
労働契約書も交わされていると思いますので、
今一度、それらの書面をご確認ください。

「所定労働時間を超える労働の有無」という事項に、
有りとなっている場合は残業することがありえることを、
指し示しているものと、お考えください。
無しになっているにもかかわらず、
あなたが残業されていたならば、
労働条件が守られていないことになります。

あなたが、扶養の範囲内で働くことを、
事業主も認識されていると思います。

もう一度、人事担当者の方に、
労働条件についての書面の交付を求めてみてください。
今後もその職場において、勤務されるわけですから、
争うような姿勢は、避けられたほうがいいように思います。

130万円未満でないとあなたが困ることは、
事業主の側も承知しているはずです。
ましてや、今回は2回目ですので、深刻です。

まずは、この質問文に書かれたあなたのお困り事について、
人事担当者の方に相談してください。
そして、その対応ぶりを見てから、
誠意ある対応がなされていないと感じられたなら、
最寄りの労働基準監督署に相談されることをお考えください。

人事担当者の方に、
「労働基準監督署に相談してもいいですか。」と、
口にされてみてもいいように思います。

なお、夫の健康保険の保険者が、
協会けんぽなのか、健康保険組合なのかにもよりますが、
あなたの年収が130万円未満であることが見込まれれば、
被扶養者となることができますので、
ずっと、扶養から外れてしまうようなことはありません。

前回のような対応を取ってもらえるかどうかを、
夫の会社に確認してみられてもいいように思っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス」

行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝

契約
労働条件
労働時間
残業
雇用

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

6 good

会社任せではなく、ご自身でも残業時間のコントロールを。

2010/12/15 00:17 詳細リンク

ご主人が協会けんぽの場合を前提に回答いたします。

今年も何とかしてしていただくしかありません。
昨年同様にご相談になってください。

なんとかならない場合には、一度ご主人の扶養から抜け、
再度来月以降に扶養に入る手続きをすることになります。
この判断や提出書類は年金事務所によって異なるのが実情です。

今後ですが、
扶養の範囲内で働きたい希望を再度しっかりと伝えましょう。
仕事を続けたいとのご希望をお持ちのようでしたら、
会社と対立することは お勧めしません。

ご相談者様としても、会社任せにしておくのではなく、
ご自身でも130万円を超えないように
毎月の給料明細や残業時間を確認しコントロールしてゆくことも
大切だと思います。

ご参考まで。

■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(東京都 / キャリアカウンセラー)
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。

タカミ タカシが提供する商品・サービス

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

労働違反かどうか? いづちゃんさん  2007-12-18 10:52 回答1件
扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
慰謝料等の請求は可能でしょうか? まっすんさん  2013-12-05 06:24 回答1件
支払った雇用保険は返還してもらえますか? pitaさん  2011-05-27 19:28 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)