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対象:労働問題・仕事の法律

労働違反かどうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/12/18 10:52

平成12年12月8日から5店舗を構えるスーパーの本社にて月に15〜16日出勤で時間は90〜120時間程パート勤務ををしています(42才です)年2回の賞与と年1回の決算賞与がありました(3万×3回=9万円)平成14年からは仕事が責任ある重要な内容なのでとの事で時給とは別に手当てを月に1万円付くようになりましたが今年4月の契約書を交わす時に「経営上厳しいので」と全パート約500名の賞与(3回分)がなくなり、私においては手当ての1万円もカットされましたが契約を交わしました。パートでも年間約10万の販売ノルマが以前からあり名前と販売金額を出すので達成しなければなりません。正規社員は年3回の賞与・特別手当は継続です。疑問に思う事が幾つかあります。私は「重要な内容の仕事」での件では手当てがカットされたという事です。業務はスーパーのMD業務(業者との商談・販促計画・発注等)です。又、タイムカードの件ですが30分刻みですので前後の時間の賃金は支給されません。全員の正規社員のタイムカードは総務の女性が決まった時間に代わりに付けています(8時間労働の時間です)残業していても同じ時間で付けています。源泉徴収証も今まで勤めていて1回しか貰っていません。有給はないと言われています。雇用保険も掛けてもらえません。社長の奥さんは1度も会社に来ないのに給料が出ています。等など法律的にはどうなのでしょうか?単なる愚痴なのかどうなのかもわかりません。宜しくお願い致します。

いづちゃんさん ( 大分県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

労働条件について

2007/12/18 14:38 詳細リンク

労務管理をしっかりしていない会社は、従業員を大切にしていない会社が多いです。業績が悪くなり始めると、まず、従業員に負担を強いて、そのため従業員が離れるのが早く業績の悪化を加速していくという典型的な会社だと思います。

1.手当カットについて
賞与の場合は、一般的のは、就業規則に「業績により支給する」旨が記載されていると思いますので、業績が悪く支給されないとしても、違法ではありません。
賃金の手当てをカットすることは労働条件の不利益変更となります。
労働条件の不利益変更については最高裁では合理性の有る理由でなけれが認められない、とされています。
合理性については、
・不利益の程度
・変更の必要性の内容と程度
・変更後の内容自体の正当性
・代替措置等の有無
・労働組合との交渉の経過や他の労働組合、従業員の対応、
・社会的普遍性
などによって判断すべきものとされています。
労働条件の不利益変更は、本人の同意必要となります。減額された労働条件で契約を交わしたということですので、ハンコを押してしまったら、同意したとみなされます。

2.タイムカードの取り扱いについて
30分単位の時間管理で時間の切捨てもあることは、明らかに違法です。
2年程前にマクドナルドでも同じように30分単位で丸め計算をしていたため、過去2年間に遡り、1分単位にして差額を支払うことにしています。

3.雇用保険加入について
次の条件に当てはまればパートでも会社は雇用保険に加入させなければなりません。
(1)週の所定労働時間が20時間以上。
(2)1年以上雇用される見込みがある。
ご質問の内容では、少なくとも月に15日、勤務時間は90時間以上ですので、週20時間以上の勤務になっていると思いますので、加入は可能と思います。

補足

4.有給休暇について
パートであっても、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、その所定労働日数に応じた日数の年休の付与が必要となっています。
入社時から勤務体系が変わりなければ、現在勤続7年ですので、週3日勤務とした場合でも、年間11日以上の有給休暇を付与されなければ違法となります。

手当のカットは難しいと思いますが、そのほかは法的に違反すると思われます。
県労働局または労働基準監督署等の相談窓口へ相談されることをお勧めします。

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