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対象:労働問題・仕事の法律

アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供していく仕事ですが、彼は無断欠勤が非常に多く、またお客様宅への移動中も助手席でゲームをしたり、睡眠をとることがほとんどで、再三の注意にも関わらず改善の意思が認められませんでした。
また、彼の無断欠勤によって、キャンセルになったサービス、他の休みのスタッフに緊急で出勤してもらうことも多々ありました。

その彼から今になって、不当解雇にあたるため1ヶ月分の給与支給を要求してきました。また、支払がない場合は労基に申し出をおこなうといった文書が届きました。

当方としましては、支払いはしたくありません。
また、実害を受けた分の損金を逆に請求したいくらいです。

どのように対応したら良いのかアドバイスを頂けたらと思います。

doさん ( 茨城県 / 男性 / 44歳 )

回答:3件

ご回答

2019/08/05 17:34 詳細リンク

無断欠勤、問題行動の記録を証拠化しましょう。
問題が多いことについて、ほかの社員の一筆なども取得しましょう。
そのうえで、相手と争うことになります。

一応は、解雇前に減給や戒告などの懲戒処分を置いてから、それでも直ならないときに解雇すべきとされており、少し厳しいところはあります。
しかし、横領などの場合は一回でも懲戒解雇ということもあり得、程度次第です。

悪質な面、注意を与えていたことなども証拠化しながら争うことになるでしょう。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
あさがお法律事務所 

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就業規則に照らして解雇が有効となるならば

2019/08/05 17:38 詳細リンク

弁護士の三森敏明と申します。

解雇の理由が就業規則に根拠があり、不良事実もきちんと証拠により証明できるならば、労働基準監督署でも裁判所でもどこでも解雇を認めてくれるので、慌てなくても良いのではないでしょうか。

労働基準監督署
弁護士
就業規則
解雇
労働

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
(弁護士)
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。

2019/08/05 23:42 詳細リンク

労働問題はこじれると段々と解決が難しくなり、弁護士に相談して労働審判にも持ち込むことにでもなれば、1か月分の給料位では済まなくなります。
労働関連の裁判では、労働者有利が一般的です。損害賠償の請求など、簡単には通りません。損害賠償の証拠が確実にあり、それを裁判などで出して初めてまともに取り扱ってくれます。
悪い夢を見たと、さっさと終わりにすることですね。
このアルバイトに使う時間を経営に使った方がはるかに利口です。
気持的に面白くないと思いますが、発想を変えることをお勧めします。

労働者有利

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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