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対象:労働問題・仕事の法律

休職後の復職について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/09/08 16:11

7月中旬より「ストレス性うつ状態」との診断で、現在まで休職中です。組織変更=取扱い商品の業務移管により、4月に子会社へ出向となり、課長1名と課員1名との異動でした。その課長は、昔からかなり問題があり、営業職・事務職ともその下に居たものは何人も退職をしています。一昨年には、自殺してしまったものも居たほど。その後、その部署の担当も任されました。その課長は役職から外され、また上司も違う人だったので仕事を引き受けました。出向してからはその問題の課長が上司となってしまい、また営業職の男性も仕事ができない者です。私は、出向先の社長からの希望で、出向となりました。「あなたなら、その二人をコントロールできるはず」とのことでした。この二人のお陰で5月頃からストレス、動悸が酷くなり、体調を崩してしまいました。出向したばかりで、出向先の社長には相談しづらく、また人事部へも言いにくく頑張っていたのですが、安定剤を処方されるほどになってしまい、やっと人事部へ相談に行きました。「やはり、あなたでも対処できなかったか。休職中に本社のどこかの部署へ戻すから。」と人事部部課長両名に言われ、7月中旬から休職となりました。診断書では約2ヶ月の休養。心身共に回復し、先日復職したい旨を会社に行き伝えたのですが、「復職場所がないかもしれない。その場合は会社都合退職扱いにして、退職金も満額出すから。」といわれてしまいました。休職前の話とかなり違っていて、非常に困ります。休職者に対して復職させないということは違反にはならないのでしょうか?本当に会社都合退社という扱いにするというのであれば、退職金の割増請求くらいしたいのですが。復職の回答は来週になると思いますが、住宅ローンも抱えているので、本当に困っています。復職させないということが通用するのかどうか教えて頂きたいのですが。

kaorin1970さん ( 埼玉県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

業務可能まで回復しているなら復職拒否は出来ない

2008/09/08 20:54 詳細リンク
(5.0)

休職から復職するにあたっての可否判断は、休職者の体調の回復状況によります。
休職期間満了時に、通常の業務に耐えられない程度であれば、復職はできませんが、逆に通常の業務に耐えられるほど回復していれば、会社側が復職を拒否することはできません。
例えば判例で、私傷病での休職者が治癒を証明する医師の診断書を提出したにもかかわらず、使用者が合理的な復職拒否の理由の提示を怠った場合、やはりそれは無効となるとしています。

「会社都合退社扱いにする」との話については、退職時の優遇扱いを条件にした退職勧奨ということになりますが、あくまで会社側からの一方的な打診ですから、御本人が納得しないのならば応じる義務はありません。また退職勧奨に応じる条件として、退職金の割増を求めるのも違法ということはありません。

医師の診断書があるにもかかわらず、会社が復職拒否の姿勢を崩さないならば、所轄の労基署などに相談してはどうかと思います。

評価・お礼

kaorin1970さん

大変勉強になり、会社との交渉もいい結果につながりそうです。

ありがとうございました。

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小笠原 隆夫
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