対象:労働問題・仕事の法律
5年8ヶ月間勤務した会社(A社)を妊娠・出産を理由に退職勧奨を受け、育児休職取得後2010年3月末に退職しました。
翌日の2010年4月1日より他の会社(B社)に勤め始めましたが、2010年9月末(6ヶ月勤務)をもって契約期間満了で退職します。
雇用保険加入期間はフルタイムで通算6年2ヶ月あります。
A社ではマネジメント職にありましたが、会社へ妊娠報告後、役員会にて審議され、降格降給となり、復職はさせずに退職するようにという取り決めをされました。
退職届は自己都合で出しており、離職票も自己都合となっております。
証拠としては、当時役員会で私の処遇を審議した会議資料が手元にあります。
B社は、雇用条件が契約書内容と違うため(残業時間・残業単価、仕事内容)、
また、違法行為を行っておりその片棒をかつぐことはできないと拒否したため
契約満了で退職となりました。
離職票は作成されておりませんが、契約期間満了で作成していただくよう
依頼しております。
(自己都合の場合は、雇用契約書と給与明細で証明可能です)
質問は以下の2点です。
1.失業保険の手続きで優先される離職票はA社のものでしょうか?B社のものでしょうか?
2.A社、B社とも特定理由離職者に該当はするのでしょうか?
3.A社の日額が多いので、A者の離職票で手続きしたいのですが、自分で選択することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
beco_mooさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
B社の離職票・離職理由のみ 有効です。
キャリア支援士の高御隆です。
雇用保険のご質問に回答いたします。
B社で受給資格要件を満たしてしまうと、A社の離職理由は無効となり、
B社で受給資格要件を満たせない場合は、A社の離職票・離職理由が有効となります。
以上をふまえてご質問にお答えしますと、
1.B社だけで特例の受給資格要件を満たすため、離職理由はB社の離職票が適用になります。
2.B社の離職は特定受給資格者に該当しますので、特定理由離職者適用の問題は発生しません。
3.賃金日額は、「賃金支払基礎日数が11日以上の直近6月間に支払われた賃金総額÷180」で計算されますので、
ご相談者様のケースでは、B社の期間だけで賃金日額が決まる可能性が高いです。
なおA社で育児休業給付金の支給を受けられた期間は 算定基礎期間から除かれます。
ご相談のケースでは、育休期間が1年2月を超えるかどうか?によって
所定給付日数が大幅に変わります(90日or180日)ので 念のためお伝えしておきます。
ご参考まで。
■日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
回答専門家
- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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