「労働委員会」を含むコラム・事例
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Blog201403、賃金の支払の確保等に関する法律
Blog201403、賃金の支払の確保等に関する法律 賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和51年法律第34号) 最終改正:平成22年3月31日法律第15号 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第3条―第6条) 第3章 未払賃金の立替払事業(第7条―第9条) 第4章 雑則(第10条―第16条) 第5章 罰則(第17条―第20条)...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職労働者の賃金に係る遅延利息
(退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働紛争の裁判外解決手続(ADR)
労働紛争の裁判外解決手続(ADR) 1.行政による個別労働関係紛争解決手続 ①労働基準監督署 ②都道府県労働局長による助言指導援助 ③個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の紛争調停委員のあっせん ④雇用均等法に基づく紛争調整委員会による調停 2.行政による集団的労働関係紛争解決手続 ・労働委員会による不当労働基準法行為審査手続 ・労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続
労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続 労働関係調整法は、労働関係の労使の当事者が、直接の協議・団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(労働関係調整法4条)。 労働委員会の権限を定めた労働組合法第20条...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 第4章 労働委員会 第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会) 労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(労働組合法19条1項)。 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(労働組合法19条2項)。 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
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不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要
不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要 ・審査手続前の答弁 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 ・不当労働行為事件の審査手続 申立ての1年以内(労働組合法27条2項)の不当労働行為(労働組合法7条)事件について、労働者・労働組合から申立てを受けて、都道...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働組合との団体交渉のしかた
労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。 労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。 ま...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
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不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
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不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
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不当労働行為事件の審査手続
不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む)
- 村田 英幸
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行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
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解雇禁止-3、労働組合法
労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む)
- 村田 英幸
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土田道夫「労働法概説」、その24
今日までに、上記書籍のうち、労働関係調整法を読みました。 労働関係調整法 (昭和二十一年九月二十七日法律第二十五号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号 第一章 総則 第一条 この法律は、労働組合法 と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。 第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その23
今日は、上記書籍のうち、労働組合法の労働協約の個所を読みました。 労働組合法 第三章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 (労働協約の期間) 第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その22
今日は、上記書籍のうち、労働組合法の個所を読みました。 労働組合法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁...(続きを読む)
- 村田 英幸
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土田道夫「労働法概説」その21
一昨日から、労働組合法の個所を読み始めました。 残り約百頁です。 参考までに、労働組合法の条文を掲げておきます。 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代請求事件(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 労働者による残業代請求と使用者側の対応に関する研修会 研修実施日 2011年7月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 小川 英郎 弁護士(第二東京弁護士会) 峰 隆之 弁護士(第一東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政訴訟の実務2010研修パート3を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 行政訴訟の実務2010 研研修実施日 2010年11月17日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知っておきたい労働法講座 5.労働組合法って何?
◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 雇用側の立場と求職側の立場の両方を経験しております。労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。 現在、失業によるストレスが原因で、不眠や睡眠・覚醒リズム障害を発症している人がとても多いです。 そのような労働市場の中で、就職が決まったと...(続きを読む)
- 快眠コーディネイター 力田 正明
- (心理カウンセラー)
知っておきたい労働法講座 5.労働組合法って何?
◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。 現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。 仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラム...(続きを読む)
- 快眠コーディネイター 力田 正明
- (心理カウンセラー)
全国訪問介護協議会から特定加算に関する国への要望
訪問介護特定加算事業所取得にモチベーションが上がるよう 国への要望を提案しております。 内容を簡単に申し上げますと 1 特定加算報酬の利用者負担加算分を公費で賄うべき 2 加算による利用者負担増分に対する値引判断の裁量を事業者に移譲すべき 上記の意見を厚生労働省に提案し、また小宮山衆議院議員、厚生労働委員の 長尾衆議院議員に要望書提出、小川参議院議員に直談判しております。 本日、厚生労働委員...(続きを読む)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
子ども手当実現へ、法案衆院通過
民主党マニフェストの目玉政策である「子ども手当」が実現する見込みだ。 16日16時3分時事通信社記事はこう報じた。 2010年度に中学卒業までの子ども1人当たり1万3000円を支給する 子ども手当法案が16日の衆院本会議で、与党3党と公明、共産両党の 賛成多数で可決され、参院に送付された。自民、みんなの両党などは 反対した。17日の参院本会議で審議入りする予定で、やはり1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
脳死は人の死か? 臓器移植法改正案衆議院通過
注目の臓器移植法改正案は脳死を人の死と認めるA案が衆議院で可決され、 参議院に送致された。 A案がそのまま可決されると、国内での心臓移植が全面的に解禁される ことになろうが、脳死を人の死とすることを原則とする法案だけに、 予断は許さない。 18日13時25分YOMIURI ONLINE記事はこう報じた。 臓器移植法改正案は18日午後、衆院本会議で採決され、脳死を「人の死」 とすることを前提に、現...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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