「労働争議」を含むコラム・事例
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ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働紛争の裁判外解決手続(ADR)
労働紛争の裁判外解決手続(ADR) 1.行政による個別労働関係紛争解決手続 ①労働基準監督署 ②都道府県労働局長による助言指導援助 ③個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の紛争調停委員のあっせん ④雇用均等法に基づく紛争調整委員会による調停 2.行政による集団的労働関係紛争解決手続 ・労働委員会による不当労働基準法行為審査手続 ・労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (目的) 個別労働関係紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする(個別労働関係紛...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続
労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続 労働関係調整法は、労働関係の労使の当事者が、直接の協議・団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(労働関係調整法4条)。 労働委員会の権限を定めた労働組合法第20条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 第4章 労働委員会 第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会) 労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(労働組合法19条1項)。 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(労働組合法19条2項)。 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉のしかた
労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。 労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。 ま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-13、個別労働関係紛争
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年七月十一日法律第百十二号) (当事者に対する助言及び指導) 第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-3、労働組合法
労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その24
今日までに、上記書籍のうち、労働関係調整法を読みました。 労働関係調整法 (昭和二十一年九月二十七日法律第二十五号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号 第一章 総則 第一条 この法律は、労働組合法 と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。 第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」その21
一昨日から、労働組合法の個所を読み始めました。 残り約百頁です。 参考までに、労働組合法の条文を掲げておきます。 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
保険(特定社会保険労務士とは)
「特定社会保険労務士」というのは、紛争解決手続代理業務に係る研修を受けて試験にパスした社会保険労務士です。 つまり、紛争解決手続代理業務は、一般の社会保険労務士にはできず、特定社会保険労務士のみが行うことができるということになります。 そのほかの、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出手続きの代行、事務処理、帳簿書類の作成、相談・指導といった業務内容については、一般の社会保険労務士でも...(続きを読む)
- 松尾 琢磨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
12.互いの幸福を by 本田宗一郎氏
互いの幸福のために マクドナルドの管理職における 長時間労働の末の残業代未払い訴訟 が世間を騒がせました。 裁判所は支払いを命じました。 そのあまりにも過酷な労働条件を考えれば、 妥当な判断と言えます。 この判断を受け、2008年3月から セブイレブン・ジャパンが、 管理職扱いの店長に対して、 残業代を支払うことにしました。 余波は...(続きを読む)
- 松山 淳
- (経営コンサルタント)
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