金は、数年前から価額が上昇し、利益が出やすくなっている数少ない金融商品です。
金の売却益も当然課税対象となります。
しかし、厄介なのは「購入方法」によって所得計算や損益通算が変わることです。
(1) 所得計算
(イ)不定期購入の場合
またまた購入した金を売却した場合、総合課税の譲渡所得になります。
また、所有期間によって計算方法も異なります。
・所有期間5年超の場合 → 長期譲渡所得
<計算式>
(売却益-50万円(特別控除))×1/2
・所有期間5年以内の場合 → 短期譲渡所得
<計算式>
売却益-50万円(特別控除)
所有期間5年超の方が、税金は少なくなりますが両方が混在している場合は
特別控除50万円をまず短期譲渡所得から控除し、
残額があれば長期譲渡所得から控除することになります。
(ロ) 定期購入(積立)の場合
定期的な積立で金を購入し、売却した場合、総合課税の雑所得になります。
特別控除50万円の控除もありません。
(2)損失だった場合
(イ)不定期購入の場合
損失は、給与所得や不動産所得など総合課税の所得と損益通算可能です。
(ロ)定期購入(積立)の場合
損失は、雑所得(年金など)内での損益通算はできますが、給与所得や不動産所得などと損益通算はできません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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