所得税は、1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について計算し、申告納税することになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合、
相続人がその人に代わって申告納税の手続きをすることになります。
これを、準確定申告といいます。
通常、確定申告期限は翌年3月15日ですが、
準確定申告の場合はなくなった日の翌日から
4か月以内に申告納税することになっています。
もし、相続人が2人以上いる場合はどうすればいいのでしょうか。
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
そのほか注意すべき点は、
医療費は、死亡の日までに支払った分が医療費控除になります。
死亡の日以後に支払った分は相続税申告の際に債務控除の対象となります。
また、扶養控除など通常年末時点で判定することになっていますが
準確定申告の場合は、死亡時点の現況で判断します。
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- 大黒たかのり
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