平成24年3月末において、適格年金制度が廃止されます。
適格退職年金廃止に伴う対応としては、
(1)厚生年金基金
(2)確定給付企業年金(基金型・規約型)
(3)確定拠出年金(企業型)
(4)中小企業退職金共済
(5)制度の廃止
などが考えられます。
(5)の制度を廃止した場合、一時金が年金受給者や従業員に支払われるケースがあります。
この一時金が『退職所得』か『一時所得』になるかで税金が変わってきます。
適格年金廃止により、年金受給者や受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。
従いまして、必ずしも退職所得になるとは限りませんので、注意が必要です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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