- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成23年分の所得税から、
1.公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、
2.それ以外の所得金額が20万円以下
である方は、確定申告が不要となりました(所法121③)。
ですので、仮に源泉徴収税額よりも実際に納付すべき税額が多かったとしても、上記の要件に該当するのであれば、わざわざ確定申告して不足税額を納付する必要はありません。
もっとも、税金が還付されるのであれば還付申告することはできます。
そもそも公的年金等の支払者には源泉徴収義務があるため、65歳未満の方で108万円、65歳以上の方で158万円を超える年金を受給している場合には、源泉徴収されます。
しかし、生命保険料控除等の適用を受けようとする場合、源泉徴収税額と実際に納付すべき税額との間に差額が発生します。
給与所得者と異なり、年金受給者には年末調整制度がないため、本来は確定申告で精算する必要があるのですが、上記の申告不要の要件に該当するのであれば、納付すべき税額に不足があったとしても、源泉徴収だけで課税関係が終了することとなります。
ご自身が還付申告できるかどうか不安な方は、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」をご利用下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
公的年金等の収入金額や源泉徴収税額などを入力するだけで、簡単に確認することができます。
還付申告できる方は画面で還付税額を確認することができますし、
納付すべき税額が不足している方でも、上記の要件に該当していれば、画面に
「所得税の確定申告書を提出する必要はありません」
と表示されます。
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