平成25年1月から東日本大震災の復興財源に充てるため復興特別所得税が課税されることになり、給料から天引きされる所得税が増え、手取りが減ります。
(1)適用時期
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間
(2) 増税額
2.1%アップ
(3)具体例
給料30万円の場合(扶養なし)
源泉所得税 従来 8,250円
改正後 8,420円
手取り額 170円減
給料50万円の場合(扶養なし)
源泉所得税 従来 29,280円
改正後 29,890円
手取り額 610円減
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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