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平成25年1月から手取りが減ります。

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税金

平成25年1月から東日本大震災の復興財源に充てるため復興特別所得税が課税されることになり、給料から天引きされる所得税が増え、手取りが減ります。

 

(1)適用時期

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間

 

(2) 増税額

2.1%アップ

 

(3)具体例

給料30万円の場合(扶養なし) 

源泉所得税 従来  8,250円

        改正後 8,420円

手取り額  170円減

 

給料50万円の場合(扶養なし)

源泉所得税 従来  29,280円

        改正後 29,890円

手取り額  610円減

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