医療費控除の適用を受ける場合に、その支出した医療費に対して保険金などで補填を受けた場合には、保険金などで補填された金額を差し引かなければなりません。 保険金などとは、生命保険契約で支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことをいいます。
では、年末付近で支払った医療費を補填するための保険金の額が、確定申告するまでに確定していないような場合はどうすればよいのでしょうか?
この場合、受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除して確定申告をします。そして、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正しなければなりません。
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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