一年間で支払った医療費が一定金額を超える場合には、確定申告をすることにより、医療費控除の適用を受け、税金が軽減されることがあります。ただし、医療費控除の対象となる医療費は限定されています。
今回は、医療費控除の対象となるもの、ならないものを見ていきましょう。
・健康診断や人間ドックの費用
医療費控除の対象となりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が見つかり、その治療を行った場合には、治療に先立って行われた診察と同様に考えることができるため、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象となります。
・妊娠中絶の費用
母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。
・インプラントの費用
医療費控除の対象となります。
・かぜ薬の費用
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
ただし、治療や療養で必要なもので、その病状において一般的に支出される水準を大きく超えない部分の金額に限られます。
・入院のときの差額ベッド料
医療費控除の対象となるのは、医師の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであるものに限られます。そのため、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
・入院のときの食事代
医療費控除の対象となります。ただし、病室に出前をとったり外食をした場合の食事代やおやつ代などは医療費控除の対象とはなりません。
・親族に支払う療養上の世話の費用(謝礼など)
医療費控除の対象となりません。
・医師に勧められて湯治に行ったときの費用
医療費控除の対象となりません。
このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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