平成28年度税制改正で、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が導入されました。
セルフメディケーションとはなんですか?
セルフメディケーションとは、世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な不調は自分で手当てすること」と定義されています。社会保険料、医療費の増大を背景として、医療需要の増大を抑えながら国民の健康の実現を図るためには、国民自らが自己の健康管理を進めるセルフメディケーションを推進することが求められており、その後押しをするための制度としてセルフメディケーション税制が導入されました。
セルフメディケーション税制とはどういう制度ですか?
この税制は、健康維持等のための取組として、特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、予防接種、定期健康診査(事業主検診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円が限度)のうち1万2千円を越える額を所得控除できる制度です。
医療費控除の特例でもあり、医療費控除と両方を適用することはできません。
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品にはどんなものがありますか?
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品は、医師の処方箋に基づき医療用医薬品として使われていた有効成分が、有効性や安全性に問題がないと判断され、薬局で店頭販売できる市販薬に転換(スイッチ)したOTC医薬品のうち、一定の有効成分を含むなどの要件を満たすものとなります。
具体的に適用対象となる医薬品は厚生労働省のホームページで公表されていますので、そちらをご確認ください。
なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。
その際に、購入時の領収書等が必要となりますので注意してください。
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このコラムの執筆専門家

- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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