(1)背景
がん保険(終身保障タイプのものに限ります。以下同じ)は、
保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれておりますが、
法令解釈通達発遣当時はその保険料に含まれる前払保険料の割合が低率であり、
かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないことから、
平成 13年8月 10 日付課審4‐100
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」
により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、
有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いを定めたところです。
しかしながら、上記法令解釈通達の発遣後 10 年余を経過し、
保険会社各社の商品設計の多様化等により、
がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合及び
解約返戻金の割合にも変化が見られることから、
その実態に応じて取扱いの見直しを行うものです。
(2)対象商品・適用開始日
がん保険の保険料に対する新たな取扱いである
「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」を新たに発遣します。
医療保険(終身保障タイプ)は対象外です。
この新たな法令解釈通達による取扱いは、
平成○年○月○日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用します。
(3)影響額
終身払込、有期払込(一時払い含む)において、
基本的には、その年分の保険料相当額の1/2が損金とはならない。
上記はまだ、パブコメ募集段階です。
今後の推移に注意してください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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