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金の脱税 狙われる人は?

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税金

金が歴史的高値となる中、金やプラチナの売却で利益を得た個人への税務調査で、ことし6月までの1年間に国税当局が指摘した500万円以上の申告漏れ額が、前年の約2・5倍に上ったことが、国税庁のまとめでわかりました。

一件当たり600万円の申告漏れで、土地などの譲渡所得の申告漏れ金額643万円と比べても遜色ない数字です。

富裕層が投資目的で売買しているケースが多いということで、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などに対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に、積極的に調査を実施しています。

なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の200万円超の譲渡に対しては、税務署に対して支払調書が業者から提出されますので、申告漏れのないように。

ちなみに、金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。

給与など他の所得がある人は合算して申告することになります。

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