2023年分以後の財産債務調書の提出者が拡大されます。
(1)対象者
現行:所得基準2,000万円超かつ総資産3億円以上または有価証券1億円以上
改正案:上記に加え、総資産10億円以上(所得基準なし)
(2)提出期限
現行:翌年3月15日
改正案:翌年6月30日
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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