おはようございます、冷たい雨が降っていますね。
早く暖かい日が来ないものか。
今回の震災についての税務的な取り扱いについてもう一度。
まず、申告期限についてです。
所得税の確定申告期限ですが、延長措置が取られています。
被災地の方、及び震災に関係した事情で申告が非常に
難しい状態にある方は対象になります。
また、寄付金についての手続きが簡素化されています。
「最終的に被災地にお金が行くことになる寄付」は対象になるようです。
ただ、その範囲について明示されているわけでもないので、
やはり簡単なのは地方公共団体に直接か、日赤あたりの活用が
楽かもしれません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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