おはようございます、下から見ると大したことないんですけどね。
昨日からの続き、退職金を支払った時の経理処理について。
具体的な数字を入れて考えてみます。
例えば今年、三年間の期間限定で社員を雇いました。
支払う約束の退職金は3,000だとします。
簡便的に当社の収益や費用はそれ以外の個所は毎年固定だとします。
(売上が3,000、費用が1,000だとします)
三年分の期間損益計算を表にすると
売上 費用 損益
・平成21年 3,000 1,000 2,000
・平成22年 3,000 1,000 2,000
・平成23年 3,000 1,000+3,000 △1,000
もし仮に退職金を支払った平成23年に一括して費用計上を
すると、その年だけが大赤字になってしまいます。
そもそも退職金3,000を支払うのは、21年から雇用していたから
なのにも関わらずです。
これで「適正な期間損益計算」をしたと言えるでしょうか?
このルールだと、退職金などの「蓋然性が高い費用」を
支払った年のみ費用が急激に増加してしまいます。
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
044-829-2137
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