おはようございます、今日は日本茶の日です。
そろそろ熱いお茶が美味しく感じられる時期になってきました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
地域活動の展開に当たり、消費税のインボイス制度について考えていきます。
まず消費税の納税額計算基礎について、簡単に確認します。
本当に基礎の基礎だけなので、実際にはもっと複雑な計算過程があることはご承知おきください・・・
◯とある法人A社の一年間(2024年4月~2025年3月)の消費税納税額計算(すべて10%適用とする)
売上高:11億円(税込)
費用諸々:7.4億円(税込) 消費税がかかっている費用 4.4億円 それ以外 3.0億円
上記の事例だと、A社の納税額計算は、以下のようになります。
預かっている消費税 1億円 △ 支払った消費税 4,000万円 = 納める税金 6,000万円
その企業が納める消費税額を計算するためには、売上の数字だけでは情報が不足しています。
どこに、どれだけの経費を支払ったのか?
その経費には消費税がかかっているのか?かかっていないのか?
(更には適用税率の違い等々)
特に「経費側の情報をしっかりと収集すること」が重要な意味を持つ点を、しっかりと覚えておいてください。
これがインボイス制度について理解するための第一歩となります。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
顧問料も当然にだいぶ異なってくる(2025/07/08 08:07)
相談できるか否か(2025/07/07 08:07)
お客さま側でどこまでのことをやるのか(2025/07/06 08:07)
OCR機能の活用について(2025/07/05 08:07)
自動入力、業種によっては中々厳しいことも(2025/07/04 08:07)
このコラムに類似したコラム
取引先の不利にならないような配慮ができるか否か 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/14 08:00)
インボイス制度への参加は、自ら手を挙げることもできる 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/13 08:00)
最低限の税務知識を備えて、かつ、納税義務について判断する 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/12 08:00)
本来は納税義務があるにも関わらず、納税していない団体もいる 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/06 08:00)
大前提として、きちんと税務申告を行っている団体であること 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/05 08:00)