おはようございます、今日は埼玉県民・大分県民の日です。
廃藩置県、もう150年は経過しているのですね。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
消費税のインボイス制度について、あえて自分から参加することもできる点に触れました。
インボイス制度に参加するということは、消費税の納税義務者になるということです。
つまり、毎年行っている事業で預かった消費税を、国に納める義務が生じます。
厳密に「消費税分のお金を別枠で保管する」ということができれば、納税は容易いのですが・・・
実際には、日常業務の資金繰りに飲み込まれてしまい、そのためのお金を取っておくのは困難です。
それでもインボイス制度に参加することにより、取引先の不利が発生することは防げます。
繰り返しになりますが、当事業者側がインボイスに参加をしていないと、取引先側で不利が生じます。
ここでいう不利というのは「消費税上の経費に該当しなくなってしまう」という意味です。
つまり、当事業者に何かしらの経費(広告費、仕入、協賛費等々)を支払っても、取引先の税負担が減らないのです。
実際、多くの小規模フリーランスや法人が、取引先との関係性を考慮し、インボイス制度に参加をしました。
地域活動の業界では影響も限定的かもしれませんが、中には地域イベントへの協力を見直すところも出ているようです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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