おはようございます、今日は世界パスタデーです。
先日、海外産のパスタを食べましたが、やはり歯ごたえ等々、国内で流通するものとは異なりました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
法人格がないと、団体用の預金口座が開設できない点を確認しました。
実際には、預金口座には「屋号」とか「名義」と呼ばれる部分である程度の柔軟性があります。
なので「◯◯連盟」といった地域団体の名前を預金口座名に入れて、なんとかその帰属を明確にしています。
ただし、あくまでもその預金口座は「◯◯連盟 会計担当 高橋昌也」という感じで、個人に帰属します。
その点、これが法人格の設立により、状況が大きく変わります。
例えば「NPO法人 東京おそうじ協議会」という法人を設立したとします。
そうすることにより、その法人名義での預金口座を開設することができます。
この場合、その団体の会計担当者が変わったからといって、預金口座を作り変えるような必要はありません。
管理しているのが個人であっても、あくまで預金口座としては、法人に帰属しているためです。
強いていうなら、団体の代表者が変わったり、その所在地が変わったときに、名義変更を実施することがあるくらいです。
こうして資金の帰属が明確になることで、周囲の団体に対する評価も変化してきます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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