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インボイスを出せる人への支払い = 従前と同じ取り扱い

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おはようございます、今日は電話創業の日です。
通信手段がこれほどまでに多様化した20年は、人類史においてありませんでしたね。


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インボイス制度が稼働すると「費用と一緒に支払った消費税」の取り扱いが変わります。
費用の支払先がどういう者なのかにより、納税額計算に影響を及ぼします。


まず「費用の支払先がインボイスを発行できる人」の場合を考えてみます。
(そもそもインボイスとは何か?についてはちょっと横に置いておきます)
この場合、この費用を支払った事業者の納税額計算については


・従前と何も変わらない取り扱い(通常通り、納税額計算において税額を引く)


インボイスが発行される場合には、これまでと同様の取り扱いをする。
・・・ということは、インボイスが発行されない場合が問題、ということがわかります。


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