おはようございます、今日は電話創業の日です。
通信手段がこれほどまでに多様化した20年は、人類史においてありませんでしたね。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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インボイス制度が稼働すると「費用と一緒に支払った消費税」の取り扱いが変わります。
費用の支払先がどういう者なのかにより、納税額計算に影響を及ぼします。
まず「費用の支払先がインボイスを発行できる人」の場合を考えてみます。
(そもそもインボイスとは何か?についてはちょっと横に置いておきます)
この場合、この費用を支払った事業者の納税額計算については
・従前と何も変わらない取り扱い(通常通り、納税額計算において税額を引く)
インボイスが発行される場合には、これまでと同様の取り扱いをする。
・・・ということは、インボイスが発行されない場合が問題、ということがわかります。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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