おはようございます、今日は胃腸の日です。
最近、割と胃腸が元気です。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
納税義務判定の基礎についてお話をしました。
開業直後の事例を考えてみます。
1年目:売上 800万円
2年目:売上 1,100万円
3年目:売上 1,500万円
4年目:売上 1,300万円
ここで各年の納税義務判定はどうなるのか?
開業直後の1~2年目は、そもそも2年前の売上が存在しません。
なので納税義務は発生しないことになります。
問題は3年目以降です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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