おはようございます、今日は世界写真の日です。
最近、花を飾るようになったので、少し写真を撮るようになりました。
廃業についてお話をしています。
倒産や破産といわれる方法について、利害関係者に通知がいく点を確認しました。
私の税理士としてのお客さまにも、いろいろな職種の方がいます。
中には数多くの小規模事業者が取引相手のお客さまもいて、ときに1,000を超えるようなときもあります。
そうなると、やはりどうしても「取引先が潰れた」といった話は出てきます。
お客さまから「なんか取引先の弁護士からナントカ法の規定での通知がきたんだけど」と連絡があることも。
この場合、通知の趣旨としては
・私(弁護士さん)が代理人をしている事業者がつぶれましたよ
・もしその事業者に対する債権があるなら、通知をしてね
・もし分けるだけの財産が残れば、その分だけ支払うからね
ここで債権の通知をしない場合、もう取り分はあきらめたよ、というような意味合いになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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