所有者が不明の土地や家屋について、「使用者」に固定資産税を負担させることができるようになりました。
2021年度以降の固定資産税から適用
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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