平成25年から12月31日時点の国外財産が5000万円を超える場合、
提出されることになる「国外財産調書」。
その通達が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/01.htm
一番の関心は、時価の見積もり方です。
見積りの例示として、
土地の場合は固定資産税の課税標準相当額などとなっています。
建物の場合は、事業用以外の場合は減価償却費を控除する
とありますがかなりの手間になるのではないでしょうか。
また、国内の金融機関で管理されている外国株式などは除外です。
国外財産に関して、
申告漏れや無申告の場合はペナルティもあるので
かなり気を使うべき制度になっております。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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