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国外財産調書制度の通達公表

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税金

平成25年から12月31日時点の国外財産が5000万円を超える場合、
提出されることになる「国外財産調書」。

その通達が公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/01.htm


一番の関心は、時価の見積もり方です。

見積りの例示として、
土地の場合は固定資産税の課税標準相当額などとなっています。

建物の場合は、事業用以外の場合は減価償却費を控除する
とありますがかなりの手間になるのではないでしょうか。

また、国内の金融機関で管理されている外国株式などは除外です。

国外財産に関して、
申告漏れや無申告の場合はペナルティもあるので
かなり気を使うべき制度になっております。

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