eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。
「遺言執行の実務」
[講師]
仲 隆 弁護士(東京弁護士会)
・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。
・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。
・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームがつきやすいので、実務上、避けるべき。
・遺留分減殺請求があった場合、特別受益や寄与分の主張がある場合など、遺言執行者がそのまま遺言書どおりに、遺言執行してよいか疑義がある。
・遺言執行者の職務として、散逸しやすい動産(現金、貴金属、美術骨董品など)の占有はただちに開始すべき。
・遺言に遺言執行者の指定がない場合には、遺言執行者選任の申立をまずなすべき。預貯金、保険等の手続がスムーズにいく。
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