ん~情報社会ってのもよくわからない言葉ですね。
配偶者控除について確認しています。
税務だけではなく、社会保険についても少し確認します。
ものっすごくざっくり説明すると
・年収130万円未満の配偶者については
・健康保険とか年金について
・世帯主に養われているんだろうからまぁ良いことにしましょう
といった規定です。
実はこの規定の影響が非常に大きく。
実際の金額を持ちだして考えると、税務以上の影響力をもった規定であることがスグにわかります。
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このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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