前回に引き続き、建築条件付土地売買で寄せられる相談例を紹介します。
今回は、「建物の仲介手数料も請求されたが、これも支払わなければいけないのか」
についてです。
前々回でも少し説明しましたが、建築条件付として契約している対象不動産は、
「建築請負契約をする」という条件が付いているだけで、あくまで土地の契約
となります。
そのことから、支払うべき仲介手数料も土地のみの分となります。
限度額を超えて報酬を受領した場合は業法第46条の規定に違反したと考えられますし、
不当に高額な報酬を要求した場合も業法第47条の規定に違反していると思われます。
宅建業法第65条にて、違反行為に対する標準の業務停止期間を規定していますが、
46条違反が15日、47条違反が30日となっております。
この処分に関しては過去の処分歴や、常習性、悪質性の度合いなどから、
更に厳しい罰則となる場合もあるでしょうし、初めから業務停止までは
なされない場合もあると思います。
しかしながら、こういった法律によって細かく制限されている事項が多々あるにも
係わらず、不動産業界ではその法改正や方針変更に対して法令遵守の意識が希薄な
業者もあり、また、法改正や具体的な調査事項・告知事項、変更事項について
大々的な発表やしっかりと周知する連絡等もイマイチなところもあり、意識していても、
知らずに違反行為を行っている業者という場合もあります。
建築条件付き土地の、建物に関する仲介手数料を請求する業者は、法令遵守の意識が希薄か、
悪質な業者のどちらかでしょうが、未だ相談・質問がありますので、まだまだ買主側で
無駄な出費とならないよう注意が必要なポイントです。
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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