…でも、毎年2月の方が寒いイメージがあるのです。
個人事業主と法人の違いについて。
個人事業主で開業するなら青色申告を絶対に申請しましょう。
青色の特典を受けたいのもありますし、今年から記帳義務についてルールが変わったこともあります。
全事業者に対して、記帳義務が課されることになりました。
これは青色申告だろうが、白色申告だろうが変わりません。
つまり、どっちにしろ帳面はつけないといけないのです。
どうせ帳面をつけなければならないのです。
であれば、青色申告にしない理由は何も存在しません。
個人事業で開業する場合のお話でした。
これに対して、法人で開業する場合のお話を次に取り上げます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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