昨日、平成26年度の税制改正大綱が発表されました。
内容はほぼ予想通りで、それほどサプライズはありませんでした。
ここ数年、ずっと廃止になるといわれ続けてきた
ゴルフ会員権の損益通算はついに
平成26年3月31日譲渡分までになりました。
年度末に向けて投げ売りが始まるかもしれません。
主な改正内容は下記の通りです。
法人税
・復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
・交際費のうち、飲食費の50%を損金とする
所得税
・年収1200万円超は平成28年から、
年収1000万円超は平成29年から給与所得控除縮小
・相続財産のうち土地の譲渡について取得費加算の縮小
・企業型401kの限度額の拡大
・ゴルフ会員権の損益通算廃止
・住宅ローン控除の拡充
少し気になったのは、非居住者の課税の取り扱い。
わずかな行数ですが、意外と効くかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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