2022年~2025年までの間に居住の用に供した住宅ローン控除が下記の通りに変更となります。
※以下は認定住宅(省エネやバリアフリーに配慮した住宅)の場合
(1)借入限度額
現行:5,000万円(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)
4,000万円(上記以外)
改正案:5,000万円(2022年から2023年の間に居住の用に供した場合)
4,500万円(2024年から2025年の間に居住の用に供した場合)
(2)控除率
現行:1%
改正案:0.7%
(3)控除期間
現行:13年(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)
10年(上記以外)
改正案:13年
(4)控除限度額
現行:50万円/年(2019年10月1日以降居住の用に供した場合)
40万円/年(上記以外)
改正案:35万円/年(2022年から2023年の間に居住の用に供した場合)
31.5万円/年(2024年から2025年の間に居住の用に供した場合)
(5)所得要件
現行:合計所得金額3,000万円以下
改正案:合計所得金額2,000万円以下
(ただし、床面積40平米以上50平米未満は合計所得金額1,000万円以下)
(6)床面積
現行:50平米以上
改正案:40平米以上(40平米以上50平米未満の住宅は2023年12月31日以前に建築確認を受けたもの(ただし、所得が1,000万円を超える年は適用なし))
(7)住宅ローン控除の手続きの変更
2024年1月1日以降に居住の用に供した場合、住宅ローン控除を受ける際の確定申告及び年末調整は、銀行に申請書を提出することで、住宅ローン借入金残高証明書の添付は不要となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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