Q:夫婦2人で、お互いに住宅ローンを組んで住宅を購入し、共有する予定です。この場合、2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができますか?
A:2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。この場合、お互いの共有持分に係る取得費用を上限として、個別に住宅ローン控除で控除できる金額を計算します。
しかし、共有名義であっても、夫婦どちらかの一方のみが住宅ローンを組んだ場合には、その一方しか住宅ローン控除の適用を受けることはできません。他方が連帯保証人となったとしても同様です。この場合、他方が連帯債務者となった場合には、夫婦ともに住宅ローン控除を適用することが可能となります。
全国対応!確定申告代行を驚きの安さで!「みんなの会計事務所 確定申告代行サービス」(運営:税理士法人AIO)
このコラムの執筆専門家

- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。
難しい会計や税金の言葉をお客様にわかりやすく伝え、納得してもらう。そして、経営に活かしてもらうことによりお客様の成長をサポートすることを目指しています!
「確定申告」のコラム
マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか?(2016/07/20 13:07)
住宅ローンの借り換えをした場合の住宅ローン控除(2015/12/24 18:12)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除(2015/12/24 18:12)
住宅ローン控除ってどんな制度ですか?(2015/11/07 13:11)
このコラムに類似したコラム
マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/07/20 13:15)
再入居に係る住宅ローン控除の改正 大黒たかのり - 税理士(2013/02/07 09:00)
転勤をした場合の住宅ローン控除 大黒たかのり - 税理士(2012/05/29 17:50)
住宅ローン控除とエコポイント 平成23年分改正点 大黒たかのり - 税理士(2012/01/27 19:11)
震災による住宅ローン控除 大黒たかのり - 税理士(2011/04/18 15:13)