来年4月より消費税が5%から8%になります。
家賃の場合、翌月分を前月末に受け取る「前家賃制」と
なっていることが多いのですが、
8%に上げる時期がいつなのでしょうか。
消費税法基本通達では、
不動産賃貸について、消費税の売上を計上する時期は、
「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする」となっています。
「支払を受けるべき日」とは、「前家賃制」であれば、前月末となります。
ということは、
平成26年4月分の家賃を3月末に受領する場合、
「支払を受けるべき日」は3月末なので4月分の家賃まで、
消費税は5%となります。
平成26年5月分の家賃を4月末に受領する場合
「支払を受けるべき日」は4月末なので5月分の家賃から、
消費税は8%となります。
これが原則的な取扱いです。
上記以外の経理処理として翌月分の家賃を、
「前受金」として経理処理することができます。
このような経理処理の場合、
月末にもらう家賃を翌月まわすことになります。
この経理処理をしている場合は、
消費税の8%に上げる時期もそれにしたがうことになります。
従いまして、「前受金」として経理処理していれば、
平成26年3月分の家賃までは、消費税は5%、
平成26年4月分の家賃からは、消費税は8%となります。
ややこしいですね。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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