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再入居に係る住宅ローン控除の改正

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住宅ローン控除は、居住の用に供した年から10年間適用することができますが、

10年間継続して適用するためには、「10年間引き続き」その住宅に居住していなければなりません。

 

したがって、10年間のうちに、その住宅に居住していない期間があれば、

その後もしその住宅に戻って居住したとしても、

住宅ローン控除を継続して適用することはできないことになっています。

 

しかしサラリーマンの場合、転勤により転居することがしばしばあります。

 

転勤が解除されようやくマイホームに戻れた場合に、

上記の要件にあてはめて適用させないというのは、

あまりに酷であることから、サラリーマンについては所定の手続きをすることを要件に、

再入居した後の期間について、住宅ローン控除を受けることができるようになっています。

 

この場合、従来の法律では、2つのケースを想定しています。

 

ひとつは、1年以上住宅ローン控除の適用を受けたのち、転勤になり、その後再入居した場合です。

 

このときは、転居前に税務署に転居する旨の届け出をし、

また、再入居した年に確定申告をすることで適用を受けることができます。

 

事前の届け出をしなければ受けることができませんので注意が必要です。

 

そしてもうひとつは、住宅を購入したもののその年に転勤になってしまい、

一度も住宅ローン控除を受けることなく転居し、その翌年以後に再入居した場合です。

 

この場合は、転居前に届出をする必要はなく、

再入居した年に確定申告をすることで適用を受けることができます。

 

しかし、この2つのケースに該当しないケースがあり、

その場合この再入居の特例が適用できないという問題が発生してしまいました。

 

それは、住宅を購入し、その年に転勤になってしまい転居したが、

「その年中に」転勤が解除され再入居した場合です。

 

そこで、平成25年の税制改正において、

「その年中に」再入居した場合についても、

住宅ローン控除を適用することができるという特例が新たに設けられることになりました。

 

この改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用されます。

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