今年からスタートする国外財産調書制度。
12月31日時点において、海外に5,000万円超の財産がある人は
確定申告の有無にかかわらず、
翌年3月15日までに提出することになっています。
そもそも国外財産ってどういうものなのか、という問題もあります。
土地などの不動産であればわかりやすいですが、
預金や株式はどうやって判断すればいいのでしょうか。
預金は、預け入れの支店等の所在地で判定します。
例えば、ドル預金を国内の銀行でしていた場合は、
預け入れ先が国内なのでそのドル預金は国外財産ではないので、
申告の必要はなく、
逆に、海外の支店に預け入れた円預金は
国外財産になります。
また、株式は原則その発行法人の本店所在地ですが、
国内の金融機関を通して購入している外国株式などで
その金融機関できちんと管理されているものは除かれるとのことです。
ストックオプションなども上記と同様の取り扱いです。
実際、申告する段階でさらに迷うことも多いかともいますが
年々、事例が蓄積され制度が増していくのかと思われます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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