【平成25年の所得税の税務調査の状況が国税庁のHPで公表されました。今後の対策は?】
国税庁のHPで平成25年事務年度の所得税及び消費税の税務調査の状況が
公表されました
所得税の調査状況についてまとめると
調査件数 89万件
申告漏れ件数 53万件
申告漏れ所得金額 8216億円
追徴税額 1020億円
となりました。
詳細につきましては、下記URlでご確認ください
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/sanko01.htm
なお、国税庁の今後の税務調査の重点ポイントは以下のとおりです
1『富裕層への対応』
有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などの、
いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを
念頭に調査を実施しており、平成26事務年度においても積極的に
取り組んでいきます。
2『海外取引を行っている者の調査』
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努め
るとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、
国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを
効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
3『インターネット取引を行っている者の調査』
インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、
平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
調査対象となる取引は以下のとおりです
①ネット通販 ②コンテンツ配信サービス ③ネットオークション
④ネット広告 ⑤ネットトレード
⑥その他のネット取引・・・出会い系サイトの運営など、1~5に該当しない取引
4『金地金等に係る譲渡所得調査』
金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって
大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。
金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、総合課税の譲渡所得として課税されます。
国税庁では「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて
資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。
金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、
引き続き、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注)「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、
金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、
200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが
義務付けられたものです。
年が明けると確定申告のシーズンになります。
確定申告の準備は早めに取組んでください。
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
『知らなければ損をする
オーナー経営者&地主さん必読
社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』
共著の本が出版されました。
ご希望の方には無料でお届けいたします
連絡先は、office@marlconsulting.com へ
『社長の節税と資産作り』の本希望と、メールを送信してください
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
この記事以外にも、下記URLのAll ABOUT JAPANの私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
このコラムに類似したコラム
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化 大黒たかのり - 税理士(2023/01/24 14:00)
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い 佐々木 保幸 - 税理士(2019/10/13 11:46)
副業解禁時代だからこそ注意すべきポイント 大黒たかのり - 税理士(2016/08/24 08:00)
不動産所得 貸付けが事業として行われているかどうか 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/12/14 15:53)
個人がFX(外国為替証拠金取引)したときの税金 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/12 11:02)