平成27年から相続税が変わります。
基本的に増税です。
会社のオーナーは、
苦労して、いい会社にしたはいいが、
会社の株価が高いので、
相続税が悩ましいというジレンマに襲われています。
会社のオーナーでも上場企業株式と未上場企業株式では
少し事情が異なります。
上場企業オーナーは、
いざとなれば株式を売却して納税資金に充てることもできますが、
未上場企業オーナーはそれができません。
換金性がほとんどないにもかかわらず
相続税だけはきっちり払わないといけないのは
悩ましい限りです。
ただ、対策が全くないわけではなく、
工夫次第で多少なりとも節税は可能です。
上場企業オーナーで今年クロス取引を検討している
またはすでに行ったという方も多いかと思います。
もう一度資産管理会社の役割を考えてみてはいかがでしょうか。
信託は使えないか、社団はどうか等々。
ちょっとしたアイデアで相続税が劇的に変わる場合もありますので
早めに顧問税理士に相談してみましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
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